申命記 15

1 また七年目ごとに、イスラエル人の負債はみな、帳消しにしなさい。

2 貸し主は借用証書に、『返済ずみ』と書き込まなければなりません。 それ以上返済の必要はないと、神様が決められたからです。

3 ただし外国人には、この決まりは適用されません。

4-5 このやり方を守れば、貧しい者はいなくなります。 そして、約束の国で祝福されることまちがいなしです。 ただ、きょう私が与える神様の戒めに注意深く従えば、の話です。

6 それさえ守れば、神様は約束どおり祝福してくださいます。 多くの国に金を貸すことはあっても借りることはなく、多くの国を支配することはあっても、支配されることはありません。

7 神様が下さる国に着いてから貧しい者がいたら、その人に冷たくしてはいけません。

8 必要な物は何でも貸してやりなさい。

9 もうじき負債免除の年だからと貸すのを断わるなど、もってのほかです。 その人がほかにどうしようもなく、神様に泣きついたら、言い逃れはできません。 悪いのは明らかにあなたです。

10 未練がましくぐちをこぼさず、何でも快く貸しなさい。 そうすれば、神様は仕事をうまくいかせ、ますます豊かにしてくださいます。

11 貧しい人はいつでもいるから、この戒めはどうしても必要です。 くどいようですが、貧しい人には進んで貸しなさい。

12 ヘブル人(イスラエル人)の奴隷を買ったら、男でも女でも、七年目には自由にしてやりなさい。

13 といっても、手ぶらで帰してはいけません。

14 必ず、羊の群れと収穫したオリーブやぶどうの中から、十分な餞別を持たせなさい。 神様の恵みを分け合うのです。

15 エジプトで奴隷だったあなたがたを、神様は助け出してくださいました。 そのことを決して忘れないように、きょう私はこの戒めを与えたのです。

16 しかし奴隷のほうで、『自由になりたくありません。 ご主人様が大好きですから、どうぞ、いつまでもおそばに置いてください』と言ったら、

17 その者の耳を、きりで戸に刺し通しなさい。 そうすれば、永久にあなたの奴隷となります。 女奴隷の場合も同じです。

18 一方、自由になりたいと言う者は、気持ちよく解放しなさい。 六年ものあいだ使用人の賃金の半分以下の費用で働いてくれたからです。 奴隷を自由にすることで、神様はあなたがたのすることを、いっそう栄えさせてくださいます。

19 羊や牛の雄の初子は神様のために取っておきなさい。 牛の初子を働かせたり、羊や山羊の初子の毛を刈ったりしてはいけません。

20 その代わり、毎年、聖所で、家族といっしょに神様の前でそれを食べなさい。

21 ただし、びっこだったり、目が見えなかったりして欠陥のあるものは、いけにえにできません。

22 家で食用にしなさい。 礼拝規則で汚れた者とみなされる者でも、鹿やかもしかの肉と同じように、その肉を食べてかまいません。

23 ただし血は食べず、水のように地面にしぼり出しなさい。