レビ記 11

1 さて神様は、モーセとアロンに命じました。 2-3 「人々に言いなさい。 食用にできる動物は、ひづめが分かれ、反芻するものだけだ。 4-7 ただし、らくだ、岩だぬき、野うさぎは食べてはならない。 反芻はするが、ひづめが分かれていないからだ。 ひづめは分かれているが、反芻しない豚もだめだ。 8 これらは肉を食べることはおろか、死体にさわってもいけない。 絶対食用にできない動物だ。 9 魚は、ひれとうろこがあるものなら、海のものであれ川のものであれ食べてよい。 10 ただし、それ以外の水中動物は、絶対に食べてはならない。 11 肉を食べてもいけないし、死体にさわってもいけない。 12 くどいようだが、ひれとうろこのない水中動物は食べられない。 13-19 鳥の中では、次のものは食べてはならない。 はげわし、はげたか、みさご はやぶさの類全部、とび からすの類全部、だちょう よたか、かもめ たかの類全部、ふくろう 鵜、みみずく 白ふくろう ペリカン 野がん、こうのとり さぎの類全部 やつがしら、こうもり 20…

レビ記 12

1 神様はモーセに、人々に次のような指示を与えるように、と命じました。 2 「男の子が生まれた時は、母親は七日間汚れる。 月のものの時と同じだ。 3 八日目にその子に割礼(生殖器の包皮を切り取る儀式)を施しなさい。 4 さらに三十三日間は、汚れをきよめる期間だから、神聖なものにさわったり、神の天幕に入ったりしてはならない。 5 女の子の時は、汚れは二週間つづく。 その期間中、月のものの時と同じ制約を受ける。 さらに、汚れをきよめるのに六十六日かかる。 6 きよめの期間が終わったら、男の子の場合も女の子の場合も、次のとおり、いけにえをささげなさい。 一歳の子羊一頭を完全に焼き尽くすいけにえに、家鳩のひなか山鳩一羽を罪が赦されるためのいけにえにする。 それを神の天幕の入口の祭司のところへ持って来る。 7 祭司はいけにえを神にささげ、罪の償いをしてくれる。 こうして、彼女は出産の時の出血の汚れから、きよめられるのだ。 産後のきよめは、このようにする。 8 ただし、貧しくて子羊を用意できない時は、山鳩か家鳩のひな二羽でもかまわない。 一羽を完全に焼き尽くすいけにえ、もう一羽を罪が赦されるためのいけにえとしなさい。 祭司はそれで罪の償いをしてくれる。 これで、ふたたび礼拝規則上きよい者となるのだ。」

レビ記 13

1-2 神様はモーセとアロンに命じました。 「皮膚に、はれもの、かさぶた、できもの、吹き出物が出て、皮膚が透明状になった時は、らい病の疑いがある。 祭司アロンか、その息子のところへ患者を連れて行き、 3 患部を見てもらいなさい。 患部の毛が白くなり、患部が皮膚の下まで及んでいるようなら、らい病だ。 祭司はらい病だと宣告しなければならない。 4 ただし、白い患部が皮膚の下までは及んでいないようで、毛も白く変わっていないなら、患者を七日のあいだ隔離する。 5 七日目にもう一度診察する。 患部がそのまま広がっていないなら、さらに七日のあいだ隔離する。 6 七日目にまた診察し、患部がよくなり、広がっていないなら、治ったと宣告する。 ただの皮膚病にすぎなかったのだから、患者は衣服を洗うだけで、元どおりの生活に戻れる。 7 もし、診察してもらったあとで患部が広がったら、もう一度、祭司のところへ行かなければならない。 8 診察の結果、患部が広がっているなら、祭司はらい病だと宣告する。 9-10 らい病の疑いのある患者は、必ず祭司のところへ連れて来る。 祭司は皮膚に白いはれものがあるか、患部の毛は白いか、はれものがひどくただれているか、などを調べる。 11 そのような症状がはっきり見えたら、慢性のらい病だ。 祭司は患者に、らい病だと宣告しなければならない。 患者は検査を続けるために隔離される必要はない。 明らかに病気だからだ。 12 らい病が、足の先から頭のてっぺんまで広がっているのがわかったら、 13 祭司は患者に、病気は治ったと宣告する。 全身が白くなっているので治ったのだ。 14-15 ただし、一個所でも、ただれたままの赤肌が残っているなら、らい病だと宣告される。 赤肌がその証拠だ。 16-17 それがあとで白く変わったら、祭司に診察してもらう。 患部が完全に白く変わっていたら、祭司は治ったと宣告する。 18 できものが治っても、 19 白くはれ上がっていたり、赤みがかって白く光っていたりしたら、祭司の診察を受けなければならない。…

レビ記 14

1-2 神様はまた、モーセに、らい病が治った人をどうするか指示なさいました。 3 「まず、祭司が野営地を出て、患者を診察する。 確かにらい病が治っていたら、 4 食用にできる鳥を生きたままで二羽、杉の木、赤い糸、ヒソプの枝を持って来させる。 治った者のきよめの儀式をするのだ。 5 祭司は、二羽のうち一羽を土器に入れた湧き水の上で殺すよう命じる。 6 生きているほうの鳥を、杉の木、赤い糸、ヒソプの枝といっしょにその血につける。 7 次にらい病が治った者にその血を七度ふりかけ、病気は治ったと宣告する。 そのあと、生きているほうの鳥を野に放す。 8 治った者は衣服を洗い、毛を全部そり落とし、体を洗う。 こうしてから、野営地に戻り、普通の生活をする。 ただし初めの七日間は、テントに入ってはならない。 9 七日目にもう一度、髪も、ひげも、まゆも全部そり落とし、衣服と体を洗う。 これで、完全にらい病が治ったと宣告されるのだ。 10 翌日、傷のない雄の子羊二頭と、傷のない一歳の雌の子羊一頭、細かくひいた上等の小麦粉十・八リットルをオリーブ油でこねたもの、オリーブ油半リットルを持って来る。 11 診察する祭司は、患者とささげ物を神の天幕の入口へ連れて来る。 12 まず、雄の子羊一頭とオリーブ油半リットルをささげ、祭壇の前で揺り動かして罪を償ういけにえとしなさい。 13 天幕の、完全に焼き尽くすいけにえや、罪が赦されるためのいけにえを殺す場所で、その子羊を殺すのだ。 このいけにえは、罪が赦されるためのいけにえと同じく、最も聖なるささげ物で、祭司の食物となる。 14 祭司はその血を取り、きよめられる者の右の耳たぶと手足の右親指に塗る。 15 それからオリーブ油を左のてのひらに注ぎ、 16 右手の指で、神の前に七回ふりかける。…

レビ記 15

1-2 神様はモーセとアロンに、さらに次のような指示を人々に与えるよう命じました。 「だれでも陰部から漏出があれば、礼拝規則で汚れた者と見なされる。 3 実際に漏出がある時だけでなく、漏出がない時も、その間は汚れた者となる。 4 寝床や座る物もみな汚れる。 5 患者の寝床にさわるだけで、礼拝規則上は夕方まで汚れた者となる。 そうなれば、衣服と体を洗わなければならない。 6 汚れた者の座った物に座る者も、礼拝規則上は夕方まで汚れた者となる。 やはり、衣服と体を洗わなければならない。 7 また、患者の病気の個所にさわった場合も、同じことだ。 8 患者につばをかけられただけでも、夕方まで汚れた者となり、衣服と体を洗わなければならない。 9 患者の乗った鞍は汚れる。 10 何でも患者が座った物にさわったり、それを運んだりした者は、夕方まで汚れた者となり、衣服と体を洗わなければならない。 11 患者が手を洗わずに人にさわったら、さわられた者は衣服と体を洗わなければならない。 夕方までは汚れた者と見なされる。 12 汚れた者がさわった土器は、全部こわしなさい。 木の容器は水できれいに洗えばよい。 13 漏出が止まったら、七日間きよめの儀式を行ないなさい。 衣服を洗い、流水で体を洗うのだ。 14 八日目に、神の天幕の入口に、山鳩か家鳩のひな二羽を持って来て、祭司に渡す。 15 祭司はそこでいけにえをささげる。 一羽を罪が赦されるためのいけにえに、もう一羽を完全に焼き尽くすいけにえにする。 こうして、祭司は、漏出を病んだ患者のために、罪の償いをするのだ。 16…

レビ記 16

1-2 アロンの二人の息子が神様の前で死んだあと、神様はモーセに命じました。 「兄アロンによく言っておけ。 十戒の箱が安置され、恵みの座とされている垂れ幕のうしろの聖所には、好き勝手に入ってはならない。 入れば死刑だ。 恵みの座にかかる雲は、わたしが現われる場所だからだ。 3 そこに入る時の条件は、次のとおりだ。 若い雄牛を罪が赦されるためのいけにえ用に、雄羊を完全に焼き尽くすいけにえ用に、持って来なさい。 4 体を洗い、神聖なリンネルの長服、下着、帯、ターバンを必ず身につける。 5 人々は罪が赦されるためのいけにえとして雄やぎ二頭、完全に焼き尽くすいけにえとして雄羊一頭を、アロンのところへ持って来る。 6 アロンはまず、自分のために、罪が赦されるためのいけにえとして若い雄牛をささげ、自分と家族の罪の償いをする。 7 続いて、天幕の入口の神の前に、山羊二頭を引いて来て、 8 くじを引き、神のものになるほうと、全国民の罪の身代わりに荒野へ放つほうを決める。 9 神のものと決まったほうを、罪が赦されるためのいけにえとする。 10 もう一頭は、生かしたままで神の前に置く。 罪を償う儀式を行なったら、全国民の罪の身代わりとして荒野へ放つ。 11 自分と家族の罪が赦されるために、若い雄牛をいけにえとしたあと、 12 アロンは神の祭壇から炭火を火皿いっぱい取り、細かく砕いた香り高い香を両手いっぱいつかんで、垂れ幕の中に入る。 13 そこで炭火に香をくべ、神の前でたく。 香の煙が十戒の箱の上の恵みの座を包むようにするのだ。 こうすればアロンは死なない。 14 次に、若い雄牛の血を持ってもう一度中へ入り、指につけて恵みの座の東側に振りかけ、前面にも七回ふりかける。 15 それが終わったら、出て行って、全国民の罪が赦されるためのいけにえ用の山羊を殺し、その血を垂れ幕の中へ持って入り、恵みの座とその前面に振りかける。 若い雄牛の時と同じだ。 16 このようにして、アロンは聖所の汚れをきよめる。 聖所が人々の罪で汚されたからだ。 神の天幕は人々のただ中にあって、汚れに囲まれている。…

レビ記 17

1-2 神様はまた、アロンと祭司のための教え、全イスラエル人のための教えを、モーセに示しました。 3-4 「雄牛、子羊、山羊を神の天幕以外の場所でいけにえとしてささげる者は、殺害の罪に問われ、国から追放される。 5 この法律の目的は、野外でいけにえをささげることを禁止し、いけにえはすべて天幕の入口の祭司のところへ持って来させ、そこで、脂肪を焼き、わたしの大好きな香りを放つようにさせるためだ。 6 こうしなければ、祭司は、天幕の入口にある神の祭壇に血を振りかけることができない。 また、わたしの大好きな香りを放つように、脂肪を焼くこともできない。 7 そればかりか、イスラエル人が野外で悪霊にいけにえをささげるのを、防ぐこともできない。 これは彼らにとって、守るべき永遠のおきてである。 8-9 くり返すが、イスラエル人であろうと、共に住む外国人であろうと、完全に焼き尽くすいけにえや他のいけにえを、天幕の入口以外の場所でささげる者は、追放される。 10 また、イスラエル人であろうと、共に住む外国人であろうと、どんな形にせよ、血を食べる者には、わたしは顔をそむけ、イスラエルから追放する。 11 血はいのちそのもの、また罪を償い、たましいを救う代償として、祭壇に振りかけるものだからだ。 12 イスラエル人も共に住む外国人も、血を食べてはならない、と命じたのは、このためだ。 13 イスラエル人でも共に住む外国人でも、猟に出かけ、食用にできる動物や鳥を殺した場合は、血を絞り出し、土をかぶせておかなければならない。 14 血はいのちだからだ。 動物でも鳥でも、いのちは血にあるのだから、血を食べてはならない。 血を食べる者は追放だ。 15 自然に死ぬか、野獣に裂き殺されるかした動物を食べるなら、ユダヤ人でも外国人でも、衣服と体を洗わなければならない。 夕方まで汚れた者となるからだ。 そのあとでは、彼はきよい者とみなされる。 16 この決まりどおりにしなければ、あとでどんな罰を受けようと、すべて本人の責任だ。」

レビ記 18

1-2 神様はモーセに、次のことを人々に教えるよう命じました。 「わたしはおまえたちの神、主だ。 3 だから、異教徒のまねをしてはならない。 長いあいだ住んでいた異教の地エジプトや、これから行こうとするカナンの人々のように、振る舞ってはならない。 4-5 わたしの法律だけに従いなさい。 細かな点に至るまで、きちんと守るのだ。 わたしはおまえたちの神だからだ。 だれでも、わたしの法律に従うなら生きる。 わたしは主だ。 6 近親者と結婚してはならない。 わたしは神だからだ。 7 娘が父と結婚したり、息子が母と結婚したりしてはならない。 8 父の妻(継母)と結婚してはならない。 9 実の姉妹でも片親の違う姉妹でも、姉妹とは結婚してはならない。 同じ家で生まれても、ほかの家で生まれても変わりはない。 10 娘の娘であれ、息子の娘であれ、孫娘と結婚してはならない。 近親者だからだ。 11 腹違いの妹とも、 12 父方のおばとも結婚してはならない。 父の近親者だからだ。 13 母方のおばとも結婚してはならない。 母の近親者だからだ。 14 父方のおじの妻である義理のおばとも結婚してはならない。 15 嫁である義理の娘とも結婚してはならない。 16 兄弟の妻もいけない。 兄弟のものだからだ。 17…

レビ記 19

1-2 神様はモーセに、次のことを人々に教えるよう命じました。「おまえたちの神であるわたしが聖なる者なのだから、おまえたちも聖なる者となりなさい。 3 親を尊敬し、安息日の定めを守りなさい。 わたしはおまえたちの神だからだ。 4 神々の偶像を作ったり、拝んだりしてはならない。 わたしがおまえたちの神だ。 5 和解のいけにえをささげる時は、決まりどおり正しくささげなければならない。 6 その肉は、ささげた日か遅くとも翌日には食べなさい。 三日目になってまだ残っている分は、必ず焼き捨てることだ。 7 三日目に食べても、わたしは不快に思うだけで受け入れはしない。 8 そればかりか、食べた本人は、神の神聖さを汚したのだから有罪だ。 罰としてイスラエルから追放される。 9 刈り入れの時は、畑のすみずみまで刈り取ってはならない。 地面に落ちた穂を拾い集めてもいけない。 10 ぶどう畑の場合も同じで、実をすっかりもぎ取ったり、地面に落ちた実を拾ったりしてはならない。 貧しい者や外国人が取れるように、残しておきなさい。 わたしはおまえたちの神だからだ。 11 盗んだり、うそをついたり、だまし取ったりしてはならない。 12 神の名にかけて偽って誓ってはならない。 それは神の名をひどく傷つける。 わたしは神だ。 13 人を虐待したり、略奪したりしてはならない。 使用人にはきちんと給料を払いなさい。 支払いを翌朝まで延ばしてはならない。 14 耳の聞こえない人をのろったり、目の見えない人をわざとつまずかせたりしてはならない。 神を恐れなさい。 わたしが神だ。 15 裁判官は、判決を下す時はいつも、公平で正しくなければならない。 被告が金持ちか貧しいかで、左右されてはならない。 いつも絶対公正でなければならないのだ。 16 うわさ話をして回ってはならない。 ありもしないことで人を訴え、罪に陥れてはならない。 わたしは神だからだ。…

レビ記 20

1-2 神様はイスラエル国民のために、さらに次のような指示をモーセに与えました。 「イスラエル人でも共に住む外国人でも、わが子を異教の神モレクのいけにえとする者は、必ず同胞の手で石打ちの刑に処せられる。 3 わたしも、その者に顔をそむけ、イスラエルから断つ。 わが子をモレクにささげるようなことをしたからだ。 そんなことをされたら、わたしの名は汚れ、もう神の天幕に住めなくなる。 4 たとい全国民がそのことに目をつぶり、処刑を拒んでも、 5 わたしは決して赦さない。 本人ばかりか家族にまで顔をそむけ、わたし以外の神々を拝んだ者は、みな滅ぼす。 6 わたしの代わりに霊媒や口寄せなどに頼る者にも、わたしは顔をそむけ、イスラエルから断つ。 7 だから、自分をきよめ、聖なる者になりなさい。 わたしはおまえたちの神だ。 8 わたしの戒めには、すべて従わなければならない。 わたしはおまえたちを聖なる者とする主だからだ。 9 親をのろう者は必ず死刑になる。 それが当然の報いだ。 10 人妻と姦淫を犯せば、男も女も共に死刑だ。 11 父の妻(継母)と関係する者は、父をはずかしめるのだ。 当然の報いとして、男も女も死刑になる。 12 義理の娘と関係すれば、二人とも死刑だ。 互いの責任で道ならぬことをし、この結果を招いたのだ。 13 同性愛にふける者も、二人とも死刑になる。 自業自得だ。 14 娘と母親の両方と関係するのは、特にひどい罪だ。 三人とも火あぶりにし、悪をぬぐい去りなさい。 15 動物と性行為を行なう者は死刑にし、動物も殺してしまいなさい。 16…